エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日行われたクラブワールドカップ準決勝では、ロナウド選手がゴールを決めてレアルマドリードが勝利。

決勝にコマを進めましたね。

これで決勝戦は鹿島対レアルという日本的には最もありがたい組み合わせになりました。

鹿島も波に乗っていますから、良い試合を期待したいですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親族からも借りている場合は、個人再生の債権者に入れた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、ご親戚からお借入がある場合は、ご親戚も債権者として個人再生の手続に乗せることが必要になりますね。

そうすると、ご親戚にも裁判所から通知がいくことになるのですが、これが差し支えるようであれば、ご親戚には債権放棄をして頂くなどの対処が必要ですので、ご親戚からのお借入がある場合はご注意頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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