エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球西武は新入団選手発表を行い、ルーキーの背番号も発表されましたね。

注目のドラフト1位、甲子園優勝投手の今井投手は11になりました。

プロ野球界では11も結構なエースナンバーですので、球団の期待が伺えますよね。

西武も有望な若手投手が増えてきましたから、大事に育てて欲しいと期待しています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金がどれくらいまで増えると個人再生のメリットを受けられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「個別の事例で異なりますが、一般的には200万円を超えたあたりからでしょうか。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

つまり、個人再生をしても、最低100万円は支払う必要があるので、お借入額が100万円あたりですと、個人再生をするメリット(減額)が受けられないことになりますね。

また、個人再生では、債権者へ支払をする金額の他に、事務所費用と再生委員費用がかかることがあります。

事務所費用は各事務所で異なりますし、再生委員費用も裁判所によって異なりますが、最大限高く見積もっても合わせて60万円から70万円くらいであることが多いので、この費用も加味すると、やはり個人再生をしてメリットが受けられるのは、負債が200万円を超えたあたりから、ということになりそうですね。

もちろん、再生委員費用がかかる、かからない、という点や、お持ちの財産の金額によっては、この基準が当てはまらないこともありますので、具体的にご自身の場合にメリットがあるかどうかにつきましては、まずはご相談頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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