エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人は、元楽天のマギー選手の獲得を発表しましたね。

今年のオフの巨人は久しぶりの大型補強に乗り出していまして、これぞ巨人という感じですよね。

しかし、サード、ファーストにはチームの主軸になる村田、阿部がいる状態でさらにそこを補強するというのはなかなか興味深いです。

来シーズンのスタメンがどうなっているのか、今から楽しみですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続で破産審問が行われると管財人が付く可能性があるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そういうわけでもありません。」

です。

破産手続の申立をすると、裁判所が破産手続開始決定を出すかどうかを判断するわけですが、その判断をする前提として、裁判官が破産の申立をした方と面接をする、ということがありますね。

この面接は、俗に審問と呼ばれていまして、破産手続の進行の第一関門といったところです。

この審問を行うかどうかは、各裁判所ごとに概ねの運用が決まっていまして、審問をすることすなわち管財人が付く可能性が高いというような関係性にはありません。

例えば、東京地方裁判所立川支部の場合は、原則として審問をしていますが、他の裁判所ではあまり審問はせずに、免責審尋のみ行うというところも多く存在します。

そのあたりの運用は最初にご相談にお越し頂いた際にご説明させて頂いていますので、まずはご相談頂き、手続の流れの概要について把握して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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