エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球巨人の阿部選手が、小林選手とマンツーマンの自主トレをするとのことですね。

阿部選手は来シーズンはファースト専念とのことですから、自主トレのうちに小林選手にキャッチャーのさらなるレベルアップを求めておくということでしょう。

こう見ていると、プロのキャッチャーとして一人前になるのは本当に大変な作業ということに感じますね。。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「国の教育ローンも自己破産の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産のお手続は、お借入先の全てを対象にし、お借入先の全ての負債の免責を求めるお手続ですので、必然的に全ての債権者を自己破産の手続に乗せる必要がありますね。

この債権者には、一般の消費者金融や銀行だけではなく国や市といった公的な相手方であっても、それが借入であれば、含まれるということになります。

もっとも、国が直接貸し出しをしていることは少なく、実際のところは日本政策金融公庫などが貸出をしているということが多いので、債権者は国ではなく日本政策金融公庫ですよね。

お子さんの成長に伴い、教育ローンの負担が大きくなるということもあろうかと思いますので、返済が苦しくなってきた場合は、自己破産や個人再生の制度を利用して生活の再建をすることもご検討頂ければと思います。

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