エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は東京でもやや積もるくらいの雪が降りましたね。

朝から外出続きの日だったので、交通機関の乱れを心配していましたが、それほど大きく乱れることはなかったように思います。

やはり夜の間に降らなかったのが大きいのでしょうか。

これから冬本番ですので、天気予報もチェックしながら日々の予定を立てたいものですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の支払が始まった後でも転職はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、給与の間隔についてはご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生は、そもそも借金の一部を減額すれば間違いなく支払える、ということを裁判所が認定するものですので、安定した収入がある方が利用できるという手続になっています。

もちろん、個人再生の申立をした際の収入でそれは判断されるわけなので、少なくとも個人再生後の支払中は、同じ職場で仕事をしていることが望ましいのですが、転職のニーズが生じてしまうことはありますよね。

そういった場合は転職をすることが妨げられるわけではないのですが、転職等を理由に支払を待ってもらえるわけではないので、転職時の給与の間隔だけは注意したいところです。

転職のタイミングで、一ヶ月以上、前の職場からも新しい職場からも給与が入らない時期が出来てしまうと生活も支払も困ってしまうことになりますので、そういった点を注意しながら転職をご検討頂く場合はご検討頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。 借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】