エール立川司法書士事務所の萩原です。

好調が続くNHK大河ドラマの真田丸ですが、最終回まであと4回に迫ってきましたね。
大阪冬の陣も次回あたりで終了し、いよいよクライマックスの夏の陣に向かっていきます。

最期が討ち死の主人公は久しぶりのような気もしますので、幸村の最期がどのように描かれるのかも興味深いですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしても免責不許可になったら借金はどうなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「残ってしまいますので、別の方法での処理も考えましょう。」

です。

自己破産をすれば、全ての場合において免責が認められ、お借入の返済が免責されるというわけではなく、自己破産には免責不許可という制度がありますね。

免責をするかしないかの判断に際して、基準となるのが免責不許可事由ですが、これは破産法に規定されていますので、免責不許可事由があれば、そもそも自己破産をやめておくということも検討する必要もあろうかと思います。

それでも、自己破産の申立をして、実際に免責不許可になってしまったらどうなるのか、というと、お借入は免責されていませんので、法的には残ってしまいます。

ですから、任意整理や個人再生などの方法で処理をすることも検討しなければならないのですが、上記のとおり、短期間でのお借入ですべてギャンブルに使った場合など、そもそも免責不許可事由の程度が著しい場合には、最初から自己破産ではなく個人再生なども検討して、より良い今後のためのより良い解決策を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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