事務所費用の積み立てが終わらないと自己破産の申立は出来ないのですか?
記事投稿日時:2016年11月08日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球楽天のドラフト1位、横浜高校の藤平投手が入団合意をしましたね。
おそらく、今年のドラフト指名選手の中で1番に背番号が発表され、野村監督の退任後、空き番になっていた19番になりました。
楽天は去年も今年もルーキーに良い番号を出す球団ですから、来年以降のルーキーに負けないように、藤平投手にも頑張って欲しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「事務所費用の積み立てが終わらないと自己破産の申立は出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の申立のご依頼については、事務所でご費用を頂くことになっていますが、多くの事務所ではその費用を分割払いでお受けしていることと思います。
例えば14万円費用がかかるけれども、毎月1万円ずつの14回の分割でお受けするということですね。
業務の性質上、これを一括でなければ受けないという事務所は少数派なのではないかと考えます。
一方、分割払いの中身というか、実際のところの運用は結構各事務所で異なることと思います。
例えば、事務所費用の分割払いが完了するまでは一切自己破産の申立書を作らないという事務所、書類は作るけれども、事務所費用の分割払いが完了するまでは裁判所への申立をしないという事務所、などがありますね。
確かに事務所の運営としてはその方がリスクヘッジにはなると思うのですが、申立をしない間も債権者としては債権を持っていることに変わりはないので、裁判を起こされたり、差押を受けたり、という可能性は、事務所で受任をして、返済を止めてから時間が経てば経つほど大きくなるわけで、ご依頼者様にとってはそうしたリスクがどんどん増えていくことになります。
ですから、当事務所では、ご依頼から毎月定期的に事務所費用をご入金頂いている方については、事務所費用の分割払いが終わる前であっても裁判所への破産申立を進めることはさせて頂いております。
それでなくとも、昨今では、受任から一定期間の経過で訴えてくる債権者も多いですから、リスクを抑えて、より良い今後のためのより良い一歩を踏み出して頂ければと思っております。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
プロ野球楽天のドラフト1位、横浜高校の藤平投手が入団合意をしましたね。
おそらく、今年のドラフト指名選手の中で1番に背番号が発表され、野村監督の退任後、空き番になっていた19番になりました。
楽天は去年も今年もルーキーに良い番号を出す球団ですから、来年以降のルーキーに負けないように、藤平投手にも頑張って欲しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「事務所費用の積み立てが終わらないと自己破産の申立は出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の申立のご依頼については、事務所でご費用を頂くことになっていますが、多くの事務所ではその費用を分割払いでお受けしていることと思います。
例えば14万円費用がかかるけれども、毎月1万円ずつの14回の分割でお受けするということですね。
業務の性質上、これを一括でなければ受けないという事務所は少数派なのではないかと考えます。
一方、分割払いの中身というか、実際のところの運用は結構各事務所で異なることと思います。
例えば、事務所費用の分割払いが完了するまでは一切自己破産の申立書を作らないという事務所、書類は作るけれども、事務所費用の分割払いが完了するまでは裁判所への申立をしないという事務所、などがありますね。
確かに事務所の運営としてはその方がリスクヘッジにはなると思うのですが、申立をしない間も債権者としては債権を持っていることに変わりはないので、裁判を起こされたり、差押を受けたり、という可能性は、事務所で受任をして、返済を止めてから時間が経てば経つほど大きくなるわけで、ご依頼者様にとってはそうしたリスクがどんどん増えていくことになります。
ですから、当事務所では、ご依頼から毎月定期的に事務所費用をご入金頂いている方については、事務所費用の分割払いが終わる前であっても裁判所への破産申立を進めることはさせて頂いております。
それでなくとも、昨今では、受任から一定期間の経過で訴えてくる債権者も多いですから、リスクを抑えて、より良い今後のためのより良い一歩を踏み出して頂ければと思っております。
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Posted by: airtachikawa