エール立川司法書士事務所の萩原です。

早稲田実業が秋季東京都大会を制して、春の選抜甲子園への出場権を確実にしましたね。

注目の清宮選手がなんと5打席5三振に抑えられる中、9回に勝ち越しをされながらも、その裏に4番野村選手の逆転サヨナラホームランで勝つという勝負強さを見せてくれました。

これは甲子園でも期待出来るチームに仕上がってきたのではないか、と期待出来る試合でしたね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分名義で子どものお金を貯金している場合でも、自己破産をすると処分の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「預金が20万円以上になっているとそのような可能性があります。」

です。

自己破産の手続は、お借入の免責を受けて、返済をしなくても良くする、ということとともに、処分すべき財産がある場合は、財産も処分して換価し、清算をするという手続になっています。

財産のうち、預金については、預金残高が20万円以上ある場合は、自己破産の手続の中で換価処分することとされている裁判所が多いので、預金は20万円を超えないように気をつけたいところですね。

また、自己破産手続上、処分の対象になるかどうかは、基本的には、その財産の名義が自己破産をする方名義なのかどうかで決まりますので、実際のところはお子さんのお年玉やお小遣いを貯めている口座であっても、名義が自己破産の申立をする方なのであれば、基本的には処分の対象になると考えておきたいところです。

ですから、自己破産をする可能性があるのであれば、自分名義の預金に自分以外の人のためのお金を預金しておくということは止めて、お子さんのお金はお子さん名義の口座を作って、その口座に入れておく、という扱いにしておくことが肝要ですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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