エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から11月ですが、雨ということもあり、一気に肌寒くなりました。

体感的には、秋がほとんどなく、夏から冬に直行してしまった感じです。

日本といえば四季、と思っていたのですが、だんだん2シーズンになっていってしまいそうですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家電を分割払いで購入した場合は、家電の分割残も自己破産の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「なります。」

です。

自己破産の申立をして、免責を受けることが出来れば、借入は返済をしなくても良くなる、というのが自己破産の制度なのですが、お借入先を選んで、こことここは自己破産の対象にして、ここは外しておく、ということは出来ないことになっています。

ですから、自己破産の申立をする際には、お借入先は全て裁判所に報告し、免責の対象とすることが必要ですね。

昨今では、テレビショッピングや家電量販店で家電を購入する場合、信販会社の割賦払いを利用して購入することも多いと思います。

10万円くらいする家電も多いですから、毎月の支払額を抑えて家電を購入しようとすると便利なものではあります。

しかしながら、この分割払いが残ったまま自己破産をしようとすると、これも自己破産の対象にしなければならない、ということになり、場合によっては家電を引き上げる、ということになりかねません。

ですから、そうなった場合に備えておくためにも、何か分割払いで購入しているものはないか、ご相談前に通帳を確認するなどして、債権者漏れがないようにだけ気をつけて頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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