エール立川司法書士事務所の萩原です。

秋季大会を勝ち上がる早実の清宮選手が公式戦で1年ぶりに三振をしたとのことですね。

三振したことがニュースになってしまうとは末恐ろしい選手です。

昨日の試合に勝ってこれでベスト8。

春の甲子園に出場するには最低でも決勝進出が条件のようですので、あと少し、頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際には旧姓で作った預金口座も提出する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所の運用にもよりますが、ここ2年間で使っているものであれば必要です。」

です。

自己破産の際には、自分名義の預金口座の通帳のコピーを裁判所に提出することになっています。

申立前、どれくらいさかのぼれば良いのかは裁判所の運用により異なりますが、概ね1年から2年さかのぼった時点まで通帳のコピーを提出することになりますね。

この通帳のコピーは、あくまでも自分名義のものを提出しなければならないので、銀行で登録の変更をしていないがために、預金の名義が旧姓のままになっているものであっても、自分名義のものであれば提出を要することになります。この点は勘違いも多い点なので注意が必要ですね。

自己破産の手続をスムーズに進めるためにも、裁判所から指摘されて提出するものはなるべく少なくしておくことが肝要ですし、特に預金通帳には、気付かなかった財産や負債の情報が載っていることも多いですから、通帳だけは提出漏れがないように気をつけたいところではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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