エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、セリーグのクライマックスシリーズ、ファーストステージは横浜が勝ち上がりましたね。

昨日の第3戦も接戦をモノにしていますから、勝負強さも印象強いです。

セカンドステージはリーグ優勝した広島と勝負ですが、史上2チーム目の下克上日本シリーズ進出なるか、注目ですね。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模の消費者金融は個人再生に異議を出してきますか?」

というものがあります。

お返事は、

「小規模だから、ということはありませんが、一応注意が必要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

つまり、小規模個人再生で進める場合には、反対してきそうな債権者のいわゆる票読みも必要になってきます。

債務整理の手続によく出てくる大手消費者金融や信販会社であれば概ね対応は読めるのですが、小規模の消費者金融などの場合は、対応が読めないこともありますので、念のため注意が必要ですね。

具体的には、小規模の消費者金融が有する債権額の割合が全体の半分以上の場合には、給与所得者等再生も視野に入れながら方針の検討をすると良いのではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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