エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球パリーグは、昨日の試合で日本ハムが1対0で西武に勝って優勝を決めましたね。

この大一番で15奪三振、1安打完封が出来る大谷投手はやはり凄いな、という印象ですね。

二刀流なので規定投球回数、規定打席ともの達していませんが、MVPですよね、おそらく。

クライマックスシリーズでの起用法はどうなるのかも注目です!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をする場合は、使っていないクレジットカードは解約しておくべきですか?」

というものがあります。

お返事は、

「年会費等の請求がくることもありますので、解約しておくと良いと思います。」

です。

自己破産の申立をする際に、昔はショッピングなどで使っていたけれども現在は借入はないというカードをお持ちの方もの少なくないと思います。

そうした現在は借入がないカードは、自己破産のお手続には含めないので、当該カード会社にも自己破産をする旨の連絡はしませんね。

そうすると、そのカード会社としては、自己破産の手続をしていることを知るきっかけがないので、従来どおりの取り扱いを続けることになるのですが、年会費を請求している場合は、その年会費は請求し続けることになります。

年会費は多くの場合、3000円や5000円ですが、もう使わないカードのためにそういったお金を払うのももったいないですから、自己破産のご依頼の際には、通帳などをよく確認して頂き、使っていないカードの年会費が引かれていないのか、ということもご確認頂くと良いと思います。

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