エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球パリーグは日本ハムが優勝マジックを1として、最短で今日、優勝が決まりますね。

ソフトバンクとの差は大きく開いていましたが、コツコツと詰めてきて逆転した日本ハムには勢いがあります。

今日明日は西武ドームで試合ということで、地元Vの可能性は低いですが、それでもここまで来たら早く決めたいというのが本音でしょうね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「お金を借りる時に親に無断で連帯保証人欄に名前を書いたら親は連帯保証人になるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「連帯保証人になるには本人の意思表示が必要です。」

です。

消費者金融等の借入申込書や契約書には、借主本人以外の住所や名前を書く欄があることがありますね。

そこに名前を書いた人が緊急連絡先のこともありますし、連帯保証人のこともありますが、少なくとも連帯保証人になるためには、その人本人が連帯保証人になるという意思表示が必要です。

その意思表示は多くの場合、連帯保証人欄への署名押印という形で示されますので、親御さんご本人が連帯保証人欄に署名押印をしたのでない場合は、多くの場合、親御さんが連帯保証人として扱われることはないというご理解で差し支えないでしょう。

いざ債務整理をする段階になって、親御さんが連帯保証人になっていて債務整理をすると親御さんに迷惑がかかるのではないか、とご不安になってしまうこともありますので、出来れば契約書の控えは手元に置いておいて、万が一の場合に備えて頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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