エール立川司法書士事務所の萩原です。

またも台風が日本列島に迫っておりまして、東京は今夜あたりに直撃の予想になっております。

9月もそろそろ終わるので、これが今年最後の台風と信じたいですよね。。

何にしても、帰宅困難にならないように気をつけて、早め早めの行動をしたいものですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンの保証人になっているので自己破産しようとする場合、管財人は付くのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「住宅ローンの保証人というだけで破産管財人が付くわけではありません。」

です。

自己破産の手続には同時廃止と個人管財がありまして、個人管財になりますと裁判所から破産管財人が選任されることになりますね。

破産管財人が選任されると、申立人は破産管財人の報酬相当の金額を予納しなければならず、これが数十万円になることから、負担が大きく、個人管財になるのか否かというのは、申立をする側としては重大な関心事です。

住宅ローンがあり、住宅を持ったまま自己破産をするという場合は、オーバーローンでない限り、破産管財人が選任されて、住宅を売却するというのが原則なのですが、住宅ローンの保証人であるだけで、住宅の持分は持っていないなどの場合は、破産管財人が選任されず、同時廃止で進むことも多々あります。

ですから、まずはご相談頂き、破産管財人が付きそうかどうかという点を吟味して、付きそうならば予納金の算段を考え、付かなそうであれば、同時廃止を目指して準備を進めていくというように整理して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】