エール立川司法書士事務所の萩原です。

週末の試合でプロ野球セリーグでは広島の優勝が決まりましたね。

25年ぶりの優勝ということで、ファンの皆様も感激ひとしおというところでしょう。今年は本当に強かったですし、納得の優勝ですよね。

優勝記念ということで、アメトークのカープ芸人第3弾が放送されることも決まったようですし、クライマックスシリーズでも盛り上がって、強い試合を見せて欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「高額の借金をしたばかりだと自己破産で免責されにくいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入の理由、期間や額にもよります。」

です。

お借入事情に浪費があると、自己破産の際には、免責不許可事由の問題が生じるというのが一般論なのですが、浪費があるからといって、全ての場合に免責不許可になるかというとそうではありませんね。

自己破産の制度の中には、裁量免責というものもあるので、免責不許可事由はあるけれども、色々な事情を考慮して今回は免責しましょう、ということになることも多くあります。

ですから、この裁量免責にもならない場合というのは、数としてはあまり多くありません。

では、どのような場合に裁量免責にもならないか、というと、一例としては、自己破産前の短期間にお借入が一気に増えて、かつその借入理由が浪費やギャンブルなどの場合が挙げられます。

昨今では、FXなどの取引で一気に借入額が増えてしまうケースというのも散見されますので、数ヶ月間などの短い期間で数百万円という高額の借金が一気に増えてしまった場合は、自己破産も慎重に検討し、裁量免責も難しそうであれば個人再生などの方法も検討したいところではないでしょうか。

お借入事情に免責不許可事由が疑われるような事情がおありになる方も、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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