エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、車を中心にシェアリングサービスの利用が増えているそうですね。

自己破産や個人再生の際に車のローンが残っていると原則として車を引き上げられてしまいますし、そういった場合に便利に使えるように、カーシェアリングは利用可能地域や決済手段の拡大がされていくと良いな、と個人的に応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主だと個人再生が通りにくいのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入の有無は会社員の方よりもしっかりとチェックされます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

個人事業主の場合は、理屈のうえでは、会社員のように毎月安定的に給料が入ってくるわけではないので、それでも安定して支払いができる、ということを説明していく必要がありますね。

例えば、固定の取引先がいくつかある、などの事情があれば有利ですし、飲食店などの場合は、過去数ヶ月間の実積などで証明していくことになります。

もちろん、実際のところ、安定的に返済に充てられるだけの余剰金は必要になりますので、帳簿を厳しい目で見て、安定的に払えるか、ということを検討していくことも必要ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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