小規模個人再生に反対してくる債権者は増えているのですか?
記事投稿日時:2016年08月16日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグのマーリンズは主砲、スタントン選手が故障で今季絶望ということになり、イチロー選手がスタメンに入る機会が増えそうですね。
とはいっても、夏場ですし、疲れがたまらないように気をつけて欲しいと応援しております。
今季はここまでかなり慎重な起用が続いているから大丈夫ですよね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「小規模個人再生に反対してくる債権者は増えているのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「最近、事案によって反対するようになった債権者はいます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
か
可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。
ですから、ご自身の債権者が小規模個人再生に反対の立場なのか、ということはある程度の情報を仕入れておきたいところではないかと思います。
実際のところは、各債権者の小規模個人再生に対する対応は結構まちまちで、
全く反対しない会社
自社のみで半分以上の債権を持っている場合は反対する会社
申立人の収入等によって反対する会社
弁済率を増やすのであれば同意する会社
全ての事案について反対の会社
などなどです。
最近、某大手消費者金融が事案によっては反対意見を出してくるということで、業界に衝撃が走りましたので、少し前のように「小規模個人再生でも概ね反対多数になることはない」というわけでもなくなってしまいましたから、まずはご相談頂き、債権者ごとの対応についての情報を仕入れて頂いて、方針を西遊決定すると良いのではないかとお勧め致します。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
メジャーリーグのマーリンズは主砲、スタントン選手が故障で今季絶望ということになり、イチロー選手がスタメンに入る機会が増えそうですね。
とはいっても、夏場ですし、疲れがたまらないように気をつけて欲しいと応援しております。
今季はここまでかなり慎重な起用が続いているから大丈夫ですよね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「小規模個人再生に反対してくる債権者は増えているのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「最近、事案によって反対するようになった債権者はいます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
か
可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。
ですから、ご自身の債権者が小規模個人再生に反対の立場なのか、ということはある程度の情報を仕入れておきたいところではないかと思います。
実際のところは、各債権者の小規模個人再生に対する対応は結構まちまちで、
全く反対しない会社
自社のみで半分以上の債権を持っている場合は反対する会社
申立人の収入等によって反対する会社
弁済率を増やすのであれば同意する会社
全ての事案について反対の会社
などなどです。
最近、某大手消費者金融が事案によっては反対意見を出してくるということで、業界に衝撃が走りましたので、少し前のように「小規模個人再生でも概ね反対多数になることはない」というわけでもなくなってしまいましたから、まずはご相談頂き、債権者ごとの対応についての情報を仕入れて頂いて、方針を西遊決定すると良いのではないかとお勧め致します。
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ご不明な点やご不安な点が
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Posted by: airtachikawa