エール立川司法書士事務所の萩原です。
リオオリンピックでは、錦織圭選手がテニスでは96年ぶりとなる銅メダルを獲得しました。
3位決定戦では、格上、世界ランク5位のナダル選手に勝ってのメダル獲得。過去の対戦成績は大きく負け越している相手に、ココ一番で勝てるのは本当に羨ましいほどの勝負強さですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ギャンブルで出来た借金について個人再生する場合、少額でも宝くじなどを買うのは止めた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
しかしながら、とはいえ、個人再生をすれば今後きちんと支払っていけるのかの審査の中で、お借入の原因になったことを今でも続けているということになれば、再生委員としてはマイナスの要素になりますので、例え少額であってもギャンブルめいたこと、例えば宝くじ、トト、競馬などは止めておくことが、スムーズな個人再生手続のためには必要かと思います。
収入の範囲内でやりくりしていく、という習慣を付け直していくということも必要と思いますので、最初のうちは大変だとは思いますが、少しずつ頑張っていきましょう。
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