エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックがついに開幕しましたね!

日本時間の午前8時から開会式が行われているそうで、生中継でご覧の方も多いのではないでしょうか。
私はありがたいことに今日も仕事で見れないのですが、最終聖火ランナーは誰になるのか、注目ですよね。

ブラジルにはレジェンドスポーツ選手はたくさんいますから、注目しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をするとボーナスがもらえなくなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そういうわけではありませんが、申立時期には注意しましょう。」

です。

自己破産をすると、生活に各種不利益がある、と思われている方も少なくないので、私達のように自己破産に携わるものとしては、少しでも正確な情報を得て頂き、実在する不利益とそうでないものをしっかりと区別して頂きたいなと願うところです。

そういった不利益らしきもののひとつとして、自己破産をするとボーナスがもらえなくなる、とご心配されている方もいらっしゃいますが、そんなことはなく、自己破産の手続をした後もボーナスは変わらず支給されますね。

ボーナスが出たらその分は自己破産をしても返済に充てなければならないなどの不利益はありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

一点注意点としては、自己破産の申立の際に20万円以上の預金を持っていると、その預金は原則として裁判所による換価処分の対象になりますので、ボーナス直後の時期に自己破産の申立をすると、預金は裁判所に処分されてしまう可能性が高くなります。

ということもありますので、自己破産の申立の時期には注意をしながら手続を進めていくと良いですね。
もちろん、ご依頼をお受けしたら、タイミングもこちらで検討しながらお手伝いさせて頂きますので、安心してご相談下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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