エール立川司法書士事務所の萩原です。

イチロー選手のヒットメーターを掲げることで有名なエイミーさんがクラウドファウンディングで、イチロー選手のメジャー通算3000本安打を見届ける旅の資金を募ったところ、目標の倍額が集まったそうです。

エイミーさんとイチロー選手の関係を知っている人なら誰でも応援したくなりますもんね。

ぜひ、チケットも取って頂いて、メジャー通算3000本のイチメーターを掲げて欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に職場を変えてしまうと個人再生出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「新しい職場でも安定した収入があれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、個人再生の申立をする時点で安定した収入がないと個人再生の申立をしても認可されないのですが、この安定した収入があるか否かというのは、単純に勤続期間で決まるというものではありません。

長く勤めている職場であっても、個人再生手続が認可された場合に支払を要する金額が捻出出来ない収入なのであれば安定した収入がないと認定されますし、働き始めた職場であっても、余裕を持って支払いが出来る収入があれば、安定した収入があるとされることがあります。

基本的には、個人再生手続の開始後に再生委員の口座に振り込んでいく金額が安定的に入るかどうか、というところで判断されることになりますので、職場が変わったばかりの方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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