エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ヤクルトの由規投手が支配下登録され、明日の試合で復帰登板をする見込みとのことですね。

これはヤクルトファンならずとも嬉しいニュースですね!

あの年、高校ビッグ3と呼ばれた3人ももはやチームの中心になる年齢になりましたが、本当に中心となれているのは中田選手のみ、という印象ですし、由規投手と唐川投手にもぜひとも頑張って欲しいです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金がある状態で生活保護を受けると、自己破産を勧められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのようなご案内があるのが一般的だと思います。」

です。

多くの方は、生活保護は最後のセーフティネットというイメージをお持ちのことと思いますので、生活保護の相談に行く前に、出来ることは全てやっておられるという方も多いのではないでしょうか。

その出来ること、としては、やはりまずは生活が好転したときに返済をする、という目論見でのお借入があげられると思いますので、収入減から生活費等のために借入をしたものの、生活が好転せずに生活保護の受給に至る、ということは珍しいことではありません。

ですから、生活保護受給の時点でお借入がある、というのは比較的多い話ですね。

一方、生活保護の趣旨としては、生活に必要なお金を支給するということですから、生活保護費を返済に充てるということは基本的に認められないという扱いです。

よって、お住まいの自治体の生活保護担当の方にお借入があることが知れると、やはりそのお借入は自己破産の手続で免責を受けることを勧められるのが原則と言っても良いと思います。

自己破産の手続が終わるまでの間、生活保護の受給を続けられるのであれば、自己破産に要する費用は法テラスが負担してくれるという制度もありますので、ご費用のご心配もなさらずに、まずはご相談頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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