エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、パリーグを独走していたソフトバンクがここへきて4連敗と勢いがやや鈍ってきましたね。

とはいえ、まだまだ2位に大差をつけた首位を走っているわけなので、いかに今までの貯金が凄かったか、ということを改めて実感します。

1年間ずっと歯車が噛み合って独走で優勝、ということもあまりないでしょうから、各チームがエース級を当ててくるここが踏ん張りどころですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「証券口座を持っている場合は、自己破産の際にその口座の履歴も出す必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

自己破産の際には、お持ちの口座の通帳の2年分の履歴を裁判所に出すことになっています。

これは、通帳の履歴をみて、何か見落としている財産がないのか、見落としている債権者はいないのか、ということを探るためなのですが、証券口座をお持ちの場合は、その証券口座の履歴も提出することが求められるのが原則ですね。

証券口座も提出することで、保有している株式、通貨、債権などの捜索に役立つから、というのがその理由ですが、預金と異なり、証券口座の2年分の履歴というとかなりの分量になることが多いですよね。

とはいえ、自己破産の場合は、株式取引をしていると、免責不許可事由の存在を疑われることもありますので、原則として全て提出する、としておくことが肝要ですね。

こういった場合は、自己破産の申立時にきちんと揃えておいて、問題になるようなことがあれば予め説明しておくことが大事で、申立後に裁判所や管財人の先生から提出を求められたときに後追いで提出することはなるべく避けることが、無事に自己破産の手続を終えるためにも大事なことではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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