エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球では、セリーグが広島、パリーグがソフトバンクと、2位以下を大きく引き離して首位が独走しています。

しかし、広島は前田投手が抜けてチーム力の低下も心配されていたのに、この快進撃は素晴らしいですよね。

オールスター前で9ゲーム差ですから、なかなかひっくり返らないような気もしますし、このまま久しぶりの優勝まで突き進んで欲しいです!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親が自己破産をする場合は、子どものアルバイトの給料にも影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ありません。」

です。

自己破産の申立をする場合に、財産がある場合は裁判所に財産の報告をする必要がありますし、本当に支払が出来ない状態にあるのか、ということを示すために家計全体の収支を提出する必要もあるのですが、基本的には、親御さんの自己破産はお子さんには影響しない、というご理解で差し支えありません。

ですから、親の借金のために子のバイト給料を使わなければならないというようなことは、少なくとも裁判所の手続上はありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

一方、学校を卒業して働ける年齢になり、働ける健康状態のお子さんが働いていらっしゃる場合には、アルバイト給与の中から家賃分程度は家に入れて頂いて、家計を助けて頂くというのはもちろん問題ありませんので、お子さんとの話し合いでまとまれば、そのようにして頂くと今後の生活再建には有益なのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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