エール立川司法書士事務所の萩原です。

四半期末の6月末ということで、昨日今日はバタバタしておりますが、概ね準備は出来ているので、後は今日が予定どおり進んでくれることを祈るだけですね。

昨日、プロ野球中継の中で、元巨人の桑田さんが「どんな職業でも準備が大事」と仰っていたそうですが、忙しいときこそ準備が大事ということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「分譲マンションの管理費は自己破産しても請求されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「最終的には自己破産の債権者の中に入れておきましょう。」

です。

分譲マンションをお持ちの方で住宅ローンの支払が難しくなり、自己破産をする、という方も少なくないのではないでしょうか。

転職で収入が減ってしまった、購入当初と家族構成が変わってしまったので、維持するモチベーションが湧かない、など個々のご事情はおありになると思います。

そうした場合に、自己破産をしようとすると、まずは住宅ローンの支払を止めて、多くの場合、管理費の支払も止めるわけですが、管理費は毎月発生するものなので毎月増えていきますね。

そうした毎月の管理費は最終的にはどうなるか、というと、マンションが任意売却で売れる場合は売買の時に何かしらの形で精算されることになり、任意売却出来ずに競売になる場合は残ってしまうことも多くあります。

ですから、最終的に管理費が残ってしまった場合は、債権者として自己破産の手続に乗せることにより免責の対象としておくことが肝要ですね。

ということで、家の処分をした時点で管理費が残っている場合は、管理会社や管理組合も債権者に載せることを忘れないように、注意しておくと良いと思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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