エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日米通算安打でメジャー記録を超えたイチロー選手の記録がギネス世界記録に認定された、とのことですね。

とても嬉しいニュースなわけですが、なんとイチロー選手はこれで7つ目のギネス記録になるそうで、これはビックリですね。。

記録もどんどん伸びていくので追いかけたくなりますが、何よりもこの先1年でも長く素晴らしいプレーを見せて欲しいと応援しています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「最後に返したときから5年が経てば自動的に借金はなくなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自動的にというわけではありません。」

です。

ご自身の収入で返済出来る金額を超えた借金が出来てしまった方の中には、その対処に前向きになれず、放置してしまうという方もいらっしゃることと思います。

お借入の問題を放置してしまうことには、訴訟を起こされるリスクや財産を差し押えられてしまうリスクがあるので、基本的にはお勧めをしないのですが、訴訟を起こされずに5年が経過すると消滅時効の制度が利用出来る可能性が出てくる、ということは覚えておきたいところではないでしょうか。

消滅時効の制度とは、一定の権利を有している人がその権利を行使せずに一定期間が経過した場合、その権利を行使することが出来なくなる、というもので、会社が業としてお金を貸している場合の「一定期間」は最後の取引から5年とされています。

この5年の間に、貸金について裁判を起こすなど、時効中断事由とされていることをしない債権者に対しては、消滅時効の主張をすることが出来ますね。

一点注意点としては、消滅時効の制度は自動的に適用されるのではなく、消滅時効の主張をする、という行為が必要で、通常、この主張は内容証明郵便で行います。

この主張をする前に、一部弁済をしたり、返済の猶予の申込をしたりすると、時効の主張が出来なくなることもありますので、ご心配な方はまずはご相談頂き、時効の主張が出来るかどうかを一緒に検討しましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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