エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球楽天は、コボスタ宮城にメリーゴーランドを設置するとのことですね。

既に観覧車が完成しているところ、さらにメリーゴーランドとは、テーマパーク化へのチャレンジは続く、というところでしょうか。

しかし、野球場+観覧車は良い組み合わせな気もしますので、色々な球場で取り入れられると面白いですよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫名義のカードを妻が使ったら、債務整理をするのは妻ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「カードの名義人であるご主人です。」

です。

親子、夫婦などの間では、自分名義のカードを自分以外が使っているというケースも多いように思います。

その代表例が、ご主人名義のカードを奥様が使っている、というものですね。

専業主婦の奥様は消費者金融等との契約がしにくくなっている、という現状からしても、こういった例は比較的多いように思います。

そうした、ご自身以外の名義での借入が増えていって、債務整理を要するほどまでになってしまった場合、債務整理は誰がしなかればならないのか、というと、これは実際にカードを使っていた人ではなく、カードの名義人がする、ということになりますので、注意が必要ですね。

上記の例で言えば、奥様ではなくご主人が債務整理のお手続をする必要がありますので、ご相談の際には、ご主人がお越し下さいますようお願い申し上げます。

ですから、ご相談の前提として、ご夫婦でのお話し合いをしておいて頂くことが肝要と考えますので、まずは現状把握と今後のご相談をご夫婦の間でして頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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