エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオデジャネイロオリンピックに出場するサッカー日本代表のオーバーエージ枠の人選が少しずつ明らかになってきましたね。
候補に挙がっている選手の所属クラブに対しては既に打診が行われている模様です。

その中でもガンバの藤春選手は、個人もクラブも前向きな回答をされているようですから、内定ということで良さそうですね。

あと2枠、どうなるのでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「二世帯住宅でも家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、占有面積についてはご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の利用にもいくつかの要件があるのですが、二世帯住宅だからといって利用できない、というわけではありません。

一方、二世帯住宅ならではの要件としては、「その家の床面積の半分以上を個人再生の申立をする人が占有していること」というものがありますので、これには注意が必要ですね。

例えば、家の1階部分を申立をされる方のご家族が、2階部分を親御さんが住む場所として使っている場合、1階の床面積の方が広いことが要件、ということです。

この要件を満たす書類としては、建物の登記簿謄本やご本人の上申書などで良いという取り扱いになっていますが、そもそも要件を満たしていない場合は利用出来ませんので、まずはどちらが広いのか、ご確認頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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