エール立川司法書士事務所の萩原です。

マーリンズのイチロー選手が、日米通算最多安打まであと7本。ついに一桁になりました。

日米通算はあくまでも参考記録扱いなのかもしれませんが、メジャー通算でも3000本にもあと29と迫っています。

出たり出なかったり、という状況が続く中でも結果を出し続けるというのは、やはり毎日の準備を怠らないからだ、ということで、イチロー選手から学ぶことはたくさんありますよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ほとんど全て飲食費や遊興費に使ってしまった借金でも債務整理できるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生や任意整理の方針で債務整理をするのであれば、借入理由は大きな問題になりません。」

です。

現代社会は様々なストレスがそこかしこに転がっていますので、蓄積されていくストレスに負けそうな時、ついつい散財してしまって借金が増えてしまう、という方も少なくないのではないでしょうか。

そうして増えてしまった借金の返済が苦しくなったときに、債務整理をしようという選択肢も出てくることと思いますが、インターネットに出ている情報などを見ると、浪費で出来た借金は債務整理できない、というようなものもあるようですので、心配になってしまう方もいらっしゃることと思います。

実際のところはどうか、と言いますと、確かに浪費は自己破産の場合は免責不許可事由に該当するので、自己破産で債務整理をして、返済について免責を求めようとするとハードルが高いこともあります。

一方、個人再生や任意整理の方針で債務整理をする場合は、借入の理由は大きなハードルになるということはなく、今後きちんと支払っていけるか否かが重要な点になります。

もちろん、きちんと支払っていけるか否かを検討するにあたり、借入事情になったような浪費を今後はしない、という決意をしているかどうかは大切ではあるのですが、これまでの事情が大きな問題になることはない、という点では未来志向の手続とも考えられますよね。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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