エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表は、キリンカップのブルガリア戦を7対2で大勝しましたね。
試合後のインタビューでは、代表内でちょっとした流行語になっていると思われるアモーレが飛び交う良い雰囲気だったのだとか。
なかなか7得点はないですもんね。
次はハリルホジッチ監督の母国ボスニア・ヘルツェゴビナとの試合。期待して応援しましょう。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「定期積金を利用している場合は、個人再生をするにあたり、書類収集は大変ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「積金の残高の更新が大変な場合もあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、個人再生の場合は、持っている資産がどれくらいあるのかを確認して裁判所に資料とともに提出することになります。
資産といっても、車や家などの分かりやすいものから、保険などの日頃は資産として認識していないものまで色々あるのですが、会社の給与天引き等で定期積金をしている場合は、その定期積金の残高も資産扱いになることになっています。
ですから、定期積金の残高はいくらなのか、ということは資料付きでの裁判所への報告事項になりますね。
定期積金は金融機関の預金等でおこなっていれば通帳を記帳すれば残高が分かるのですが、会社の組合などで残高を管理しているような場合は、会社や組合に都度聞かなければならない、ということでやや手間ですので、大きな必要性がなければ定期積金は一旦停止する、ということも選択肢に入れておくと良いと思います。
個人再生について、
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