エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーリオオリンピックに参加する日本代表は、本日、国際大会の初戦、パラグアイ戦に臨むとのことですね。

故障者続出で最終予選のメンバーがあまり揃っていないのが心配なところですが、新しく選ばれたメンバーは、この国際大会でアピールして、本大会メンバーに選ばれたいというモチベーションがあると思いますから、期待して応援したいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理手続中に、債務整理の手続から外したカードで借入をすると重大な影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「任意整理の場合は、重大とまではいきませんが、使わないに越したことはありません。」

です。

債務整理の中でも、各債権者と個別交渉をして分割払いの和解を目指していくという任意整理の場合、裁判所を使う手続ではないので、債務整理の対象にする債権者と対象にしない債権者を選ぶことができる、という考え方もありますね。

そうして、債務整理の対象から外した債権者のカードは、しばらくそのまま使えてしまう可能性があるのですが、使えるカードを使うと当然、支払日にまとまった金額の請求が来ますから、債務整理の支払に加え、この残したカードの支払があるということになると、債務整理の計画自体が苦しいものになってしまう、ということはあろうかと思います。

ですから、債務整理の対象から外したカードがあるとしても、今後は返済のみしていく、ということを大原則と考えて頂ければ良いのではないか、とお勧め致します。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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