エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨夜、茨城県を震源とする最大震度5弱の地震が起きまして、東京と茨城を結ぶ常磐線などに影響があった、とのことですね。

立川では揺れをほとんど感じなかったのですが、携帯の地震速報はもの凄い勢いで鳴っていました。

今朝も地震があったようですし、備えはしておきたいものですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に中古車を購入することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「現金購入であれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生の場合は、借入先全てを対象にする必要があるので、車のローンがある場合に、車のローンだけ対象外にして個人再生をする、というようなことは出来ません。

ですから、ローンが残っている車がある場合は、車をローン会社に返して、残債務に充当してもらい、個人再生をするというのが原則ですね。

そうして、車を返してしまうと、日常生活に及ぼす影響が大きい、というような場合は、個人再生手続のご依頼後であっても車を購入することは出来ます。

しかしながら、ローンは利用できませんから、現金で購入出来る範囲内で、という制限はついてしまいますので、この点は予めご注意下さい。

そう考えると、ボーナスがある方はボーナス前後の時期に個人再生を始めて、ボーナスが支給されたらそれを使って車を購入する、というのも一手ですから、ボーナスは上手く使いたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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