エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、休眠口座に残る資金を給付型奨学金に活用すべし、という提案がなされているとのこと。
記事によれば、年間で800億円以上の休眠口座資金が生まれているらしいですね。

今のところは、休眠口座になった預金に残るお金は銀行の収益になっているとのことですが、一歩進めた活用法としては、良い提言なのでは、と思いました。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入理由が生活費という場合は、自己破産は認められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「生活費で費消した、ということについてはある程度合理的な説明を要します。」

です。

自己破産や個人再生のご相談をお受けした後は、裁判所への申立の準備をするのですが、その中で、お借入理由の確認、というのは欠かせない準備になります。

というのも、自己破産や個人再生の申立書には、借入理由を書く欄があり、特に自己破産の場合は、この借入理由の記載により、免責不許可事由の有無の判断がなされることも多くあります。

ですから、出来るだけ詳細な借入理由に仕上げ、裁判所が読んだときに不明瞭な点がない、というものを目指してまとめていくことになります。

そこで、ご依頼者様の多くが挙げる借入理由に「生活費不足で借りた」というものがあるのですが、私は、いわゆる生活費というのは意外と説明が難しい借入理由である、と思っています。

生活費の定義が個々に異なりますので、自分が生活費と振り返りたいものであっても、裁判所から見れば浪費と扱わざるを得ないもののありますから、借入理由を生活費とすることにはある程度の注意が必要です。

具体的には、給与が下がったり、一人暮らしを始めたり家族が増えたりして支出が増えた、というタイミングで借入が増えた、というものは基本的には生活費として考えて、その中でもあまりにも過大な支出は浪費として考える、というようなイメージで考えていますので、まずは一般的に考えてそれまでと生活が変わったから生活費が増えた、と合理的に説明がつくようなご事情があれば思い出して頂ければと思います。

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