エール立川司法書士事務所の萩原です。

連休も一応最終日、ということで、主要交通機関ではUターンラッシュが始まっているとのことですね。

特に車で移動の予定の方は、事故も多発しているとのことですから、適度な休憩をはさみながら事故の予防をしたいところですよね。

もらい事故もありますし、大型連休の事故のニュースは、車は便利ではあるものの、怖い乗り物だということも再認識させてくれます。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に債権者から裁判を起こされたらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは裁判所から届いた書類を事務所にお持ち下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生の申立には、色々と書類を集めたり、ご本人から借入事情を伺って、それを陳述書にまとめたり、という作業が必要ですので、ご相談にお越し頂いてからすぐに裁判所に個人再生の申立をするわけではありません。

この書類収集などに時間がかかってしまい、一定期間が過ぎると借入先から「貸したお金の返還を求める」という裁判を起こされてしまうこともありますね。

どれくらい時間がかかると訴えられてしまうのか、ということは借入先ごとに異なるので、一概には言えないのですが、一番早いところですと、返済停止から4ヶ月程で訴えるという内規らしきものがある消費者金融はあります。

ですから、個人再生の準備は概ね4ヶ月程度で済ませて、4ヶ月後には裁判所に個人再生の申立が出来る、というのが良いペースと言えるでしょう。

なお、訴えられたからといって、そのまま放置するしかないわけではなく、ある程度の対応をすることは出来ますので、裁判所から訴状が届いてしまったら、まずは裁判所から届いたものを事務所にお持ち頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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