エール立川司法書士事務所の萩原です。

ゴールデンウィークではありますが、ポツンとある平日である本日。

電車に乗ってみると、仕事に行きそうな雰囲気の方も結構いらっしゃいましたね。

もちろんお休みの方も多いと思うので、その分、電車は混んでいたような・・

当事務所は例年通り、ゴールデンウィーク中もご相談を承っておりますので、お急ぎのご相談もお気軽に仰って頂ければと思っています。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金と税金、どちらを優先して払えば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「両方とも払えなくなってしまったのであれば、借金を整理して税金の支払をすることをご検討下さい。」

です。

お勤めの方でも、公租公課が給与天引きされていない方や固定資産をお持ちの方は、ご自身で納税をすることになりますし、自営業の方は所得税と消費税は確定申告したうえで支払うことになりますね。

この納税に充てるお金が不足すると、滞納税金が増えていってしまいます。

すると、いずれは市役所等から通知が来て、滞納税金を払ってくれ、ということになりますね。
そこで分納の相談をしようとしても、市役所等から異常に厳しい条件を突きつけられて困ってしまう、という方も少なくないと思います。

もちろん、その市役所から厳しい条件を突きつけられて困った、というタイミングで債務整理をし、借金の返済の方を何とかする、ということをしても間に合うのですが、可能であれば、借金の返済と税金の支払、両方は出来ないな、という経済状態になった時に債務整理のご相談にお越し頂くと良いと思います。

というのも、税金の分納相談は、市や税務署によってはかなり厳しい条件を譲ってくれない、ということで難航してしまうことも少なくないので、そういったことに頭を悩ませてしまうよりは、滞納がもの凄い金額になってしまう前に手を打っておく、ということも検討に値するのではないかとお勧めするからですね。

借金は債務整理をすれば、減ったりなくなったりしますけれども、税金は基本的にはなくならないので、どちらかというと税金の方が恐ろしいもの、というところは認識しておきたいところではないでしょうか。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








お気軽にご相談下さい。

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