エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人では、開幕から5番を打ち続けたクルーズ選手が自打球の影響で登録抹消とのこと。
頼れる助っ人なだけに戦力ダウンか、、と思っていましたが、ここで1軍に上がってくるのが脇谷選手、スタメンセカンドも片岡選手というところが選手層の厚さを感じますよね。
若手の台頭も見たいところではありますが、やはりそこは実力で、というところでしょうか。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人からもお金を借りている場合、消費者金融と個人では自己破産での扱いが異なりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には同じです。」
です。
自己破産のお手続は、自己破産の時点で借りているお金についての返済を免責し、自己破産の時点で換価すべき財産を換価して、債権者に分配する、ということを求めていくお手続なのですが、この債権者にも、業として貸付をしている消費者金融と、そうではなく個人的な繋がりがあるからという理由で貸して下さっている個人の方がいる、という方もいらっしゃることと思います。
そこで、業として貸付をしている消費者金融と個人的に貸している個人の方で、自己破産手続上の債権者としての扱いに差があるか、というと基本的にはありませんね。
いずれも裁判所には平等に扱われ、免責を受けることが出来れば消費者金融の借入も個人的な借入も返済義務がなくなります。
一方、だからこそ、なのですが、可能な限り事前に個人債権者の方にコンタクトを取り、自己破産手続についてのご理解を頂いておくことも必要で、そういった理解を求めずに自己破産のお手続を始めると、免責についての異議を誘発したりすることにもなりかねないので、あくまで可能な限り、ですが、個人債権者の方にはコンタクトを取っておくと良いのではないか、とお勧め致します。
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