エール立川司法書士事務所の萩原です。

ゴールデンウィーク初日、東京は強風ですね。
良い天気なのですが、風が強すぎて屋外で過ごすにはやや億劫になりそうな印象です。

今年も当事務所はゴールデンウィーク中のご相談を承っておりますので、普段なかなか債務整理の検討の時間や相談の時間を取れない、という方も、お気軽にご相談頂ければと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分名義の通帳を1つ隠して自己破産の申立をするとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責に影響することもありますので、お勧め致しません。」

です。

自己破産の申立の際には、自己破産の申立をされる方ご本人名義の預金通帳のコピーは全て裁判所に提出することになっていますね。

この預金通帳のコピーは、裁判所によって取り扱いが異なるものの、申立日から遡って1〜2年分の預金通帳の記録をコピーして提出することが多い印象です。

預金通帳は自己破産の場合にチェックすべきことがたくさん載っているものですので、申立のお手伝いをする私たちも、裁判所も、その内容を細かくチェックしています。

保険の引き落としがないか

特定の個人への継続的な出金がないか

競馬や宝くじの記載がないか

などなど、通帳を見て、自己破産の手続に必要なものがわかるということもしばしば。

ですから、自己破産の申立をする際には、全ての預金通帳をコピーして出すということが大事なのですが、ご自身名義の通帳の中には提出したくない、というご希望がおありのものもあることがありますね。

例えば、競馬専用の通帳を持っているものの、その通帳を出すと高い頻度で馬券を買っているということが判明し、免責の判断に影響が出るので、出したくない、などの場合が考えられます。

しかしながら、通帳があるのに出さない、ということや、お借入事情について著しい虚偽の説明をする、ということがあると、これもまた免責の判断に影響があることと言えますね。

こういった場合は、やはり通帳は全て出したうえで裁量免責を求めたり、債務整理の方針を自己破産ではなく個人再生にしたり、ということが王道と言えますから、裏道を歩こうとせずに、王道のお手続をしっかりと進んでいくと良いのではないか、とお勧め致します。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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