個人再生の返済回数を36回より多くすることは特別の事情がないと認められませんか?
記事投稿日時:2016年04月22日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、Amazonのほしいものリストを利用して、熊本の避難所に物資を送ることが出来るようになっているとのことですね。
これは相当便利なのではないでしょうか!
余ってしまっている物資の保管スペースを割く無駄も省けそうですし、本当に必要なものを必要なところに届けることが出来る仕組みなのではないか、と思います。
こういう報道を見ると、やはり現代に生きるうえではスマホは必携ということになるのではないか、と感じています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の返済回数を36回より多くすることは特別の事情がないと認められませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「規定上はそうなっています。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
というように、個人再生をした場合は、原則3年間(36回)で支払うことになるのですが、民事再生法の規定によると、特段の事情がある場合は、36回を超えて、最長60回(5年)まで返済回数を伸ばすことが出来ます。
ですから、個人再生をしたとしても、返済総額が比較的高額である場合などは、回数を増やして毎月の返済額を抑えたい、という気持ちにもなりますよね。
そこで、この「特段の事情」がどこまで厳格なのか、ということですが、基本的には、「毎月の家計簿をみると36回での返済は難しいが、48回や60回であれば可能」という事情を中心に再生委員の先生や裁判所の理解を得ていく、という作業になります。
少なくとも今のところは当事務所でお手伝いをさせて頂いた案件で、「特段の事情なし」として36回での返済をするべきという指導を受けたことはありませんが、もちろん毎月の家計簿を一緒に検討しながら返済回数も決めていくことになろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
本日の報道によると、Amazonのほしいものリストを利用して、熊本の避難所に物資を送ることが出来るようになっているとのことですね。
これは相当便利なのではないでしょうか!
余ってしまっている物資の保管スペースを割く無駄も省けそうですし、本当に必要なものを必要なところに届けることが出来る仕組みなのではないか、と思います。
こういう報道を見ると、やはり現代に生きるうえではスマホは必携ということになるのではないか、と感じています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の返済回数を36回より多くすることは特別の事情がないと認められませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「規定上はそうなっています。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
というように、個人再生をした場合は、原則3年間(36回)で支払うことになるのですが、民事再生法の規定によると、特段の事情がある場合は、36回を超えて、最長60回(5年)まで返済回数を伸ばすことが出来ます。
ですから、個人再生をしたとしても、返済総額が比較的高額である場合などは、回数を増やして毎月の返済額を抑えたい、という気持ちにもなりますよね。
そこで、この「特段の事情」がどこまで厳格なのか、ということですが、基本的には、「毎月の家計簿をみると36回での返済は難しいが、48回や60回であれば可能」という事情を中心に再生委員の先生や裁判所の理解を得ていく、という作業になります。
少なくとも今のところは当事務所でお手伝いをさせて頂いた案件で、「特段の事情なし」として36回での返済をするべきという指導を受けたことはありませんが、もちろん毎月の家計簿を一緒に検討しながら返済回数も決めていくことになろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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Posted by: airtachikawa