エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨晩、東京でも驚くほどの縦揺れの地震がありましたが、熊本で震度7という大きな地震がありましたね。

お亡くなりになった方もいらっしゃいますし、2万人以上の方が避難をされているそうです。

余震も続いていますし、本当に心配ですね。

まずは少しでも多くの方の安全を確保して欲しいと対応に当たられる皆様を応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生で債務整理をすると警備員になれませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

借金について全て免責を求めていくという自己破産の場合は、お手続期間中は一定の仕事に就けないという資格制限がかかるのですが、個人再生の場合は、そういった資格制限がありません。

ですから、自己破産を選択すると資格を使った仕事ができず、生活の糧を失ってしまう恐れのある方にとっては、個人再生は有力な債務整理の選択肢になりますよね。

警備員は自己破産手続中は制限される仕事のひとつですので、資格を使った警備員の仕事に就いていたり、今後就く予定がある、という方は、自己破産ではなく個人再生で債務整理をする、ということもより良い今後のためのより良い方法のひとつとしてご検討頂ければと思います。

個人再生は債務整理のお手続の中でもイメージのつきにくいものかとは思いますので、まずはご相談頂き、イメージを掴んで頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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