エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府が開催した有識者会合で、OECDの事務総長が消費税を最低でも15%に引き上げるべき、との見解を示したとのことですね。

現在の倍以上と考えると、かなり重たい負担になりますね。
1000円の物を買ったら1150円ですから、飲み物1本分です。

いつそうなってもおかしくないところまで来ているという認識を持って、生活していくことが必要、ということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続を始めた後は公共料金を口座引落で払うのをやめた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入のある銀行の口座でなければそのままで大丈夫です。」

です。

債務整理をすると、銀行の口座が全て使えなくなる、ということを心配しておられる方もいらっしゃいますが、実際のところは全ての口座が使えなくなるというわけではありませんので、使えなくなる口座と使える口座の区分けはきちんとしておきたいところですね。

まず、原則として使えなくなる口座は、お借入のある銀行の預金口座です。

A銀行からカードローンを借りていて、A銀行に預金口座を持っている、という場合は、A銀行に債務整理開始通知を送ると少なくとも一定期間A銀行の預金口座が凍結されてしまうことになります。

ですから、A銀行にお給料が入ってくる場合やA銀行で公共料金の引き落としをしている場合は、それぞれ指定口座の変更手続をしておく必要がありますね。

一方、借入のないB銀行の口座は債務整理をした後もそのまま使えますので、B銀行の口座から各種引き落としをしている場合は、そのままにしておいて良い、ということで差し支えありません。

一点、注意点があるとすれば、借入のない銀行の口座を、クレジットカードの引き落とし指定口座にしていて、そのクレジットカードの負債を債務整理する場合は、債務整理のご依頼から3週間ほど引き落としが止まらないことがありますので、その間は預金口座の残高をクレジットカードの返済額以下に調整しておく、ということが必要ですね。

詳しい注意点はご相談にお越し頂いた際にご案内していますので、預金口座についてのご不安がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。

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