エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は巨人が昨日の試合も勝って6勝1敗と良いスタートを切っていますね。

開幕前は先発投手陣の頭数不足が懸念されていましたが、なんだかんだで試合を作り、打線とリリーフ陣もしっかり仕事、という印象です。

現時点でセリーグの貯金があるのは巨人だけということですが、まだまだ始まったばかりですから、他のチームの巻き返しにも期待したいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に転勤で引っ越した場合は、裁判所も変更になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産手続が始まった後であれば、裁判所は変更されません。」

です。

自己破産の手続をどこの裁判所で行うか、ということは、自分で選ぶことは出来ず、基本的には定められた管轄に従うことになりますね。

自己破産のお手続を行う裁判所は、原則として、住んでいるところを管轄する裁判所、ということになっていますので、例えば東京都立川市に住んでいれば、管轄裁判所は東京地方裁判所立川支部、ということになります。

なお、これは自己破産手続を始める時に住んでいるところ、ということで決まりますので、自己破産手続が始まった後に転勤等で引っ越した場合も、転居を理由に裁判所が変わることはありませんね。

一方、自己破産の申立を裁判所に出す前に転居された場合は、転居後の住所地の裁判所が管轄になりますので、自己破産のご相談後、転居が決まった場合はお早めにお知らせ頂けると助かります。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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