エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のサッカー日本代表のアフガニスタン戦は5対0で勝利、と気持ちの良い展開でしたね。

4-4-2の新布陣もテストして、注目のハーフナー選手も途中出場できっちりアシストを決めましたし、良い試合だったのではないでしょうか。

そして、次はグループ首位通過をかけたシリア戦、ということでさらに頑張ってほしいと応援しています。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「おまとめローンを利用すると個人再生が難しくなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「おまとめローンの残高が借入額全体の半分を超えている場合は注意が必要な場合もあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の頭数かつ債権額の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

おまとめローン等の高額の借入がある場合は、おまとめローンの債権者1社で半分以上の債権を持っていることがあり、そのような場合はそのおまとめローンの債権者が反対するだけで小規模個人再生が失敗してしまう、ということもあります。

債権者ごとに小規模個人再生に対する対応は異なりまして、当事務所でも常に債権者ごとの対応はアップデートしていますので、まずはご相談頂き、最新の対応に基づいて、より良い今後のためのより良い方法を検討していきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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