エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、国際サッカー連盟は、延長戦での4人目の交代制度を試験的に導入するとのことですね。

これは、延長に入ったときにどんどん運動量が落ちた試合になってしまうことの改善策になるのではないでしょうか!

スピードのある選手などが重宝されそうですし、ぜひ導入して欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅が競売にかかっていると自己破産をしても管財手続になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「一概にそうとは言えませんが、家をお持ちの間は管財手続になる可能性があります。」

です。

自己破産の進み方として、同時廃止と管財があるのですが、管財になると時間もお金もかかりますので、管財になる可能性がある場合は少しずつお金の準備をしておく必要がありますね。

管財手続になった場合に必要なお金については、各裁判所の運用によるところが大きいのですが、概ね20万円から50万円というところが多いように思います。

そういった少なからずのお金を払う必要がある管財手続ですから、どういった場合に管財になるのかは整理しておきたいところですね。

家がある場合は、住宅ローンの残高が家の市場価値の1.5倍以上ある場合を除き、管財手続になりますので、まずは家の査定をとってみることが肝要ですね。

家が競売にかかると、一応、裁判所の売却基準価格も出ますが、管財手続になるかどうかは、やはり市場価格を基準に決まりますので、競売手続中でも査定をとってみると良いと思います。

もちろん、ご依頼頂ければ、当事務所で不動産の査定の依頼をすることも出来ますので、不動産業者さんとのやりとりが大変、という方もお気軽にご相談下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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