エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカープレミアリーグ、レスターの岡崎選手のオーバーヘッドゴールが賞賛されていますね。

そもそもオーバーヘッドは実際のサッカーの試合ではほとんど見ないゴールで、基本的にはキャプテン翼の世界の中の出来事だと思っていますが、岡崎選手の今回のゴールは本当にキレイに決まっています。

チームを勝利に導くゴールでしたし、これは、今シーズンのベストゴールにノミネートされて欲しいですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続では、いつまで家計簿をつければ良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には、裁判所への個人再生申立までですが、その後は再生委員の先生の判断によります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

この安定した収入と支出の証明のために、少なくとも申立までは家計簿をつけて頂き、東京地方裁判所立川支部では、裁判所には申立前2ヶ月分の家計簿を提出することになっています。

申立前何ヶ月分の家計簿を出すのか、という運用は裁判所ごとに異なりますが、概ね1〜2ヶ月分というところが多い印象です。

そして、申立後も継続的に家計簿の提出を要するか、ということは、再生委員の先生の判断によることになりますので、安定した収入の有無の判断に必要、ということであれば、引き続き再生手続の終了まで家計簿を提出することになりますね。

ですから、いつでも家計簿を出せるように、支出のメモくらいはつけておくと後の自分を助けるのではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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