エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、奨学金返還の負担が結婚に影響している、と回答した34歳以下の男女が回答者の3割ほどいるとのことですね。

やはり借金を返してから人生の一大決断を、と思う方も少なくないということでしょうか。

特に奨学金はご家族を保証人としていることも多いですから、自己破産をしても抜本的な解決にならないことも多い、ということも影響していそうですね。

そういった意味では、返還不要の奨学金を拡充するとともに、保証人ではなく機関保証の利用も拡大して欲しいと思うところです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「同時廃止のつもりで自己破産の申立をしても破産管財人が付くことはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能性はあります。」

です。

自己破産のお手続の進め方として、同時廃止手続と個人管財手続があるのですが、同じ破産でもかかる期間や費用が大きく異なりますね。

具体的には、同時廃止の方が費用も安く済みますし、期間も早く終わりますので、そういった手続的なことを考えると、できれば同時廃止で自己破産を進めたいというご希望がおありの方も多いことと思います。

しかしながら、申立人から申立があった自己破産の申立を吟味して、同時廃止で進めるのか管財人を付けて個人管財にするのか、というのは、裁判所の判断ですので、申立人側の意向と違う結論になるということは可能性としてはありますね。

個人管財になる場合は、借入理由に免責不許可事由がある場合や20万円以上の財産がある場合等ですので、このあたりの有無を判断基準として、同時廃止にするか個人管財にするか、を決めているものと思われます。

個人管財になると、比較的高額の予納金を積まなければならないということもありますので、当事務所でもご相談にお越し頂き、ご依頼を頂いた後の打ち合わせの際にも書類等を確認する中で、管財の可能性があれば早めにお伝えするようにしていますから、早め早めの対応をしていくように一緒に頑張りましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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