エール立川司法書士事務所の萩原です。

絶賛減量中の萩原ですが、昨日仕事でお会いしたお客様から、

ゼエゼエするくらいに走っても脂肪は燃焼しないので、ゆっくり走るか早歩きで長い時間やるのが良い

という説を伺いましたので、昨日の夜、実践してみました。

急な仕事で結構遅くなったので、走るというとハードルが高かったものの、早歩きということであれば、ということで1時間きっちり歩けました。

心なしか今朝は体が軽い気がします!!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護受給中に法テラスを使って自己破産をすると、費用は全て法テラスが払ってくれるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「現状では実質的にそのような運用がなされています。」

です。

自己破産のお手続をするに際して、1つのネックになっているのが、弁護士の先生や司法書士の事務所に支払う費用、という方も少なくないのではないでしょうか。

当事務所では、自己破産の場合は法テラスのご利用をされない方でも月に1万円ずつなどの無理のない金額での分割払いでお受けしておりますが、このご費用のお支払方法は事務所により様々ですので、なかなか厳しい条件を出されることもあると聞き及びます。

当事務所は、法テラスの登録事務所ですので、当事務所にご相談頂ければ当事務所から法テラスの法律扶助申請をすることが出来るのですが、この法律扶助の良いところは、自己破産のお手続が始まってから終わるまでずっと生活保護を受給されている方であれば法テラスが立て替えてくれた費用の償還が免除される仕組みになっている、ということですね。

ですから、実質、自己破産に必要なお金は法テラスが払ってくれる、ということになっています。

このような制度があること自体をご存じないという方もいらっしゃるということですので、まずはこのような制度があることを知って頂き、利用要件に当てはまる場合は積極活用をして、お借入の問題を解決していきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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