エール立川司法書士事務所の萩原です。

ニュースによると、東京も今日から明日にかけて雪が降るとの予報ですね。
確かに立川も空はどんより、ということで不安な空模様です。

外出もあるので、なんとか夕方まで交通機関に影響が出ない程度で乗り切ってくれることを祈りつつ、今日も頑張っていきましょう。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の返金手続にはなぜ期限があるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「過払い金請求にも消滅時効があるからです。」

です。

過払い金請求を促す広告の中で、

過払い金の返金手続には期限があります。

といったものがありますね。

過払い金の返還請求は自分の権利なのですが、多くの権利には、一定期間行使しないことによりその権利行使ができなくなってしまう、という消滅時効の適用があり、過払い金返還請求もその例外ではありません。

具体的には、遅くとも最後に消費者金融等と取引をしたときから10年が経過すると過払い金返還請求権も消滅時効にかかってしまいます。

ですから、最後の返済等から10年経過する前に過払い金請求をしましょう、ということが促されていると考えられています。

なお、既にご完済されているのであれば、完済したものについて過払い金請求をしても信用情報に何か不利益な情報が付くということもありませんから、その点はご安心して頂き、その他、実際に過払い金請求をするについて何か阻害要因があるか否かをご検討して頂ければ幸いです。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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