エール立川司法書士事務所の萩原です。

週末のスポーツニュースは大相撲、琴奨菊関の優勝一色でしたね。

新婚の妻のために、というエピソードや10年ぶりの日本出身力士の優勝、ということでメディアの注目を集めていました。

来場所は綱取りをかけた場所になりますし、日本出身横綱の誕生に期待したいですね。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主は個人再生がしにくいのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者の構成には注意して方針を決めましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分(頭数の半分かつ債権額の半分)以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

個人事業主の方が個人再生をする場合は、小規模個人再生のみが選択できるということになっていますから、方針立ての段階で債権者の構成には十分注意したいところです。

特に事業資金の債権者は金額が大きいこともありますし、保証協会などは反対することが多いと言われていますから、銀行や信用金庫からの借入額には注目しながら、よりよい今後のためのよりよい方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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