エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーリオオリンピックの予選を戦う日本代表が、決勝トーナメント1回戦に勝利して、リオまであと1勝に迫りましたね。
しかし、この大会、文字通り23人で戦っている、というように、スタメンが入れ替わりますね。
それでもきっちり結果が出ているのは素晴らしいの一言。
あと1勝、頑張って欲しいです!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続における再生委員の役割は何ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「主に再生計画案の作成についてのご指導と、安定した返済ができるか否かの確認です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で 個人再生の申立をする場合、 必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、 この個人再生委員の先生は、 負債を一部免除すればきちんと払っていけるか の審査が主な役割といわれています。
つまり、再生委員の先生は再生手続のキーパーソンと言っても過言ではないですから、再生委員の先生のリクエストには真摯に対応したいところですね。
といっても、主に面談や家計簿等の書類作成などが再生委員の先生の審査方法と考えてよいですから、何か特別なご指示があることは珍しいという前提で、しっかり対応していきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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