エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の雪の影響が残っているかと思い、今朝は少し早めに出てみたものの、今日は比較的スムーズに電車が動いているようですね。

しかし、雪が降った日の朝の電車の運行については、またひとつ課題が出た日になりましたよね。

やはり、在宅ワークの推進や職場の近くに住む、といった対策も必要だと思った1日になりました。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生はどのような場合にメリットを感じられるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「著しい免責不許可事由がある場合や20万円以上の財産がある場合などです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

個人再生のメリットとしては、破産のように免責不許可事由がないので、お借入の事情に浪費やギャンブルが目立ち、自己破産をすると免責が得られるか否かが不安、という場合には、免責不許可事由がない個人再生の方が比較的安心ですね。

また、自己破産のお手続では、20万円以上の財産を持っているとお手続上処分の対象になるのですが、個人再生では財産の処分がされないので、例えば、解約は出来ないけれども解約返戻金が20万円以上の学資保険に加入している、などの場合にも個人再生のメリットを感じて頂けるのではないかと思います。

個人再生はなかなかイメージしにくいお手続ではありますので、個人再生のメリットに興味を持って頂けましたら、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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