エール立川司法書士事務所の萩原です。 東京は今シーズン初の本格的な降雪に見舞われておりまして、残念ながら私も立川に行く電車に乗れていません。 いわゆる自宅待機状態で、運行状況を見ながら行動したいと思っていますが、なかなか気持ちは焦ってしまいますよね。 しかし、こればっかりは自分が頑張っても仕方ないので、運行状況のお知らせで最も情報が多いTwitterを眺めながら待ちたいと思います。 さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、 「依頼せずに自分で自己破産の申立をすることは出来るのですか?」 というものがあります。 お返事は、 「制度上はもちろん出来ますが、ある程度の時間をかけて準備等をする、という手間は考えておいて下さい。」 です。 日本の裁判制度は代理人強制主義を取っていない、という理解で良いと思いますので、各種裁判手続はご本人が裁判所において手続をする、というのがむしろ原則型と言えますね。 一方、裁判所で手続をする、ということは、法律をある程度知らなければならないことや各裁判所の運用にも対応しなければならない、ということでもあり、ご本人側にとって、なかなか大変な作業になることも多くあるようです。 裁判所も原則として、お手続についてご本人に解説をする、という立場にはなく、出された書類を吟味する、という立場である以上、原則として丁寧にお手続について解説してもらうということもあまり期待しすぎてはいけませんしね。 ですから、ご自身で自己破産の申立をする、という場合は、実務的な書籍を入手するなどして、一定の情報収集を要すると思いますし、自己破産の申立までは債権者からの督促が止まらない、ということも検討材料にしておくと良いのではないでしょうか。 自己破産について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。
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